贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合、相続時精算課税選択届出書の提出 ~ これならわかる相続税㊴
金曜日は、相続税をわかりやすく説明しています。
贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に
相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
「相続時精算課税選択届出書」の提出期限は
①または②のうち、いずれか早い日が提出期限となります。
①贈与税の申告書の提出期限
→ 贈与を受けた年の翌年の3月15日
②贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限
→ 相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日
②が提出期限となる場合は、次のことに注意が必要です
②の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付する必要があります。
「相続時精算課税選択届出書」の提出先は
贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。
受贈者の納税地の所轄税務署長ではありません。
「相続時精算課税選択届出書」に次の書類を添付する必要があります
①受贈者の戸籍謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
ア 受贈者の氏名、生年月日
イ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
②受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類として、受贈者の戸籍の附票の写し
→ 平成7年1月2日以前に生まれた方が、平成28年1月1日以後に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合に必要です。
③贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
ア 贈与者の氏名、生年月日
イ 贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所
<参考>
相続時精算課税とは
贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
→ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
次のような制度です。
(出所:国税庁パンフレット)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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これならわかる相続税
② 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう
⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
⑦ 弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法
⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
⑳ 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)
㉑ 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント
㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
㉔ 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です
㉕ 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です
㉙ 財産がいくら以上であるとかかるのか?いつまでに手続きをするのか?
㉛ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
㉟ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます
㊱ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与特例の併用の際、家屋に居住できないとき
㊲ 消費税増税に伴い、住宅取得等資金贈与の非課税限度額が引き上げられています
㊳ 相続時精算課税選択後、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
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⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
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