消費税増税に伴い、住宅取得等資金贈与の非課税限度額が引き上げられています ~ これならわかる相続税㊲
金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。
今年10月の消費税増税に対応して、消費税の負担軽減対策のうち税金に関する主なものを紹介すると、次のようなものがあります
■住宅ローン減税 … 対象期間を13年間に(令和2年12月までの入居者)
■ポイント還元 … キャッシュレスによるポイント還元
■車の税金 … 新規登録の車に対して自動車税の引き下げ
など
そうした中、特例の「非課税限度額」が大幅に引き上げられています
住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、要件を満たすとき、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
非課税限度額は、あくまでも、新築等に係る契約締結日に応じた金額となりますので注意します。つまり、特例の適用を受けるためには、令和3年12月末までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけでなく、住宅用家屋の新築等に係る契約を同日までに締結する必要があります。
A 消費税8%のときの非課税額
B 消費税10%のときの非課税額
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
(図の出所:国税庁資料)
非課税限度額は2倍~2.5倍に引き上げられています。
引き上げの理由は、消費税増税に伴う住宅需要の駆け込み増や反動減に対応するためです。
効果的に利用しましょう。
<参考>
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
(アイキャッチ画像は、母親の1周忌で舞鶴に帰省した際に)
ハイハイしていた姪のこどもです。
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問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。
これならわかる相続税
② 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう
⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
⑦ 弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法
⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
⑳ 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)
㉑ 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント
㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
㉔ 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です
㉕ 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です
㉙ 財産がいくら以上であるとかかるのか?いつまでに手続きをするのか?
㉛ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
㉟ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます
㊱ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例の併用の際、家屋に居住できないとき
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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