最高解約返戻率50%超の保険は、保険料の一部を資産計上します ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㊶
木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。
前回は長期平準定期保険の取扱いが変更された理由を紹介しました。
→ 長期平準定期保険は、そもそも何が問題だったのでしょうか?
今回は、改正後の取扱いを紹介します
最高解約返戻率50%超の保険は保険料の一部を資産計上します
です。
改正後の長期平準定期保険等とは
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して、その保険料を支払った場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その支払った保険料の額については、最高解約返戻率に応じて、その取扱いを変更します。
最高解約返戻率50%超の定期保険等の取扱いとは
次のとおりです。最高解約返戻率により3区分にして取り扱います
①最高解約返戻率 50%超70%以下の場合
資産計上期間:保険期間の前半4割相当の期間
資産計上額:当期分支払保険料×40%
②最高解約返戻率 70%超85%以下
資産計上期間:保険期間の前半4割相当の期間
資産計上額:当期分支払保険料×60%
②最高解約返戻率 85%超
資産計上期間:保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日
資産計上額:当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)
3区分のうち、最高解約返戻率85%超の保険は、資産計上が継続されることがあります
次のとおりです。
「最高解約返戻率となる期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が 100 分の 70 を超える期間がある場合には、その超えることとなる最も遅い期間」を資産計上期間とします。(通達案)
つまり資産計上期間が継続する場合とは、次の場合になります
■(当年の解約返戻金-前年の解約返戻金)÷ 年換算保険料※ > 70%
※ 年換算保険料=保険料の総額÷保険期間
公表された新設の通達案に取扱いがくわしいです
「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」(法人税基本通達案9-3-5の2)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
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