井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.06.21.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます ~ これならわかる相続税㉟

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

相続時精算課税の制度とは

 

60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

制度の概要は

→ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です 

 

次に、住宅取得等資金の贈与の特例とは 

 

親や祖父母から一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になる制度です。

贈与する人 :父母、祖父母、曾祖父母(年齢制限がありません)

贈与される人:20歳以上の子、孫、ひ孫

 

非課税限度額700万円が平成31年4月から約3.5倍に大きく引き上げられます

 

 

併用は可能です

 

2015年1月1日から2021年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの特例の要件を満たせば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と相続時精算課税を併せて適用することができます。

 

同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合

 

住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときは、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。

 

この場合、住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける金額を先に控除します

 

次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額2,500万円を限度に控除することになります。

なお、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されることになります。

 

次のようなイメージです。

 

 

 

2019年10月からの消費税のアップにより、住宅取得等資金贈与の非課税の限度額が多くなります。それらを踏まえて相続時精算課税の活用の検討をおすすめします。

 

 <参考>相続時精算課税選択の特例

住宅取得等資金については、60歳未満でもOKという特例です

 住宅取得等資金贈与の際の「相続時精算課税選択の特例

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

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「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

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