相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます ~ これならわかる相続税㉟
金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。
相続時精算課税の制度とは
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
制度の概要は
→ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
次に、住宅取得等資金の贈与の特例とは
親や祖父母から一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になる制度です。
贈与する人 :父母、祖父母、曾祖父母(年齢制限がありません)
贈与される人:20歳以上の子、孫、ひ孫
→ 非課税限度額700万円が平成31年4月から約3.5倍に大きく引き上げられます
併用は可能です
2015年1月1日から2021年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、それぞれの特例の要件を満たせば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と相続時精算課税を併せて適用することができます。
同一の者から住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同一年中に受けた場合
住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます。)したときは、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用されます。
この場合、住宅取得等資金の額から非課税の特例の適用を受ける金額を先に控除します
次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額2,500万円を限度に控除することになります。
なお、これらの控除をしても控除し切れなかった残額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課税されることになります。
次のようなイメージです。
2019年10月からの消費税のアップにより、住宅取得等資金贈与の非課税の限度額が多くなります。それらを踏まえて相続時精算課税の活用の検討をおすすめします。
<参考>相続時精算課税選択の特例
住宅取得等資金については、60歳未満でもOKという特例です
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これならわかる相続税
② 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう
⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
⑦ 弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法
⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
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㉑ 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント
㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
㉔ 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です
㉕ 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です
㉙ 財産がいくら以上であるとかかるのか?いつまでに手続きをするのか?
㉛ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
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・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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