平均賃金改善額の職員配分比率や勤続年数10年ルールと年収440万円ルール ~ 介護職員等特定処遇改善加算③
2019年10月の消費税率の10%への引き上げとともに、新加算が創設されています。
新加算は「介護職員等特定処遇改善加算」です
介護職員等特定処遇改善加算の概要は次のとおりです。
新加算の特徴は、柔軟な運用を認めていることです
経験・技能のある職員に重点化を図りながら、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるようにしています。
具体的に、柔軟な運用とは次のことです。
平均処遇改善額は、①~③の職員を対象にして、全て選択が可能です(下図を参照)
①経験・技能のある介護職員
②ほかの介護職員(経験・技能のある介護職員以外の職員)
③その他の職種
つまり、配分額を柔軟に決定できるということになります。
平均の処遇改善額には次のルールがあります(下図を参照)
■「①経験・技能のある介護職員」は、「②その他の介護職員」の2倍以上とすること
■「③その他の職種」は、「②その他の介護職員」の2分の1を上回らないこと
ということは、職員への配分比率は①②③の順で、「2以上1対0.5以下」であれば問題はないということです。
①の「経験・技能のある介護職員」は勤続10年以上の介護福祉士を基本としています
しかし、「介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定できる」となっています。
QAでは
Q 経験・技能のある介護職員について、勤続10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか?
A:「勤続10 年の考え方」については
■勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する。
■すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31 年4月12 日)
ただし、③「その他の職種」についても、年収440万円ルールがあります
■「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440 万円を上回らないこと
■「その他の職種」の賃金改善前の賃金がすでに年額440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない。
(出所:第169回社会保障審議会介護給付費分科会資料 19/03/06)
次回の火曜日も、介護職員等特定処遇改善加算を検討していきます。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
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