養老保険の保険料の取扱い。役員や従業員に対する福利厚生プランへの活用 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㊲
木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。
養老保険に加入して役員・従業員の退職金準備のための積立をします
養老保険とは
保険契約期間中に被保険者が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。また、被保険者が満期まで生存した場合には、生存保険金が支払われる保険契約です
死亡、生存いずれの場合にも保険金が支払われます。貯蓄性の高い保険です。
養老保険の活用方法
■養老保険に加入して役員・従業員の退職金準備のための積立をします。
■通常、支払った保険料は、資産計上することになりますので、経費になりません。
■一定の要件に該当するときは、支払った保険料のうち、1/2を損金算入(経費計上)することができます。この方法を活用します。
支払った保険料のうち、1/2を損金算入するためのルールは次のとおりです
①役員または従業員 = 被保険者
②役員または従業員の遺族 = 死亡保険金の受取人
③会社 = 契約者、保険料負担者、生存保険金の受取人
この場合に、会社が支払った保険料の1/2が損金算入できます。
あとの半分は、資産計上します。
加入について次のことに注意します。
加入の有無や格差があっても問題ありません
役員または使用人について、保険加入の有無、保険金額に格差があっても、それが職種、年齢、勤続年数に応ずる合理的な基準により設けられている場合は問題がありません。
同族会社では慎重な取扱いが必要です
役員または使用人の全部または大部分が同族関係者である法人については、全部を対象として保険に加入する場合でも、これらに対する給与として扱われます。
退職給与規程や福利厚生に関する規定の整備は必要です
保険金を受け取ったときは
①生存保険金を受け取ったとき
資産勘定として計上した金額を超えた部分が、益金算入されます。
②死亡保険金を遺族が受け取ったとき
資産勘定として計上した金額を超えた部分が、損金算入されます。
たくさんの種類の保険があります。それぞれの保険の特徴を検討して、その有効な活用をおすすめします。
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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