「特定技能」(介護)は技能実習生の重要な受け皿です ~ 2025年に向けた介護人材の確保⑩
介護の人手不足対策として、平成29年11月以降、外国人技能実習制度に介護職種を追加しています。
この制度により1年間に来日した実習生は247人しかいません
介護来日247人止まり 日本語能力要件が壁に
「介護職種は日本語能力試験で、①入国時に「基本的な日本語を理解することができる」レベルの「N4」合格、②来日二年目で一つ上の「N3」合格と、他の職種にはない要件がある。」
(東京新聞 18/12/02)
しかし
来日2年目で「N3」不合格でも、新たな在留資格の特定技能1号に移行することができます。
次の図の中で示すと、移行可能となるのは、黒抜きの箇所です。
(出所:朝日新聞19/03/30)
これにより技能実習生として来日した247人は、来日2年目で「N3」不合格でも、特定技能の在留資格で業務に従事を続けることができるわけです。
そういう意味では、重要な制度だと思います。
同じ資料ですが、厚労省の資料は次のとおりです。
(出所:社保審-介護給付費分科会 第169回H31.3.6 資料)
「(人手不足が深刻な)特定技能の対象となる14業種も人手不足の解消には程遠い。人手不足の見込み数は約145万人にのぼる。14業種で最も多い6万人を受け入れる介護業界でも、さらなる拡充を求める声が出ている。」
(日本経済新聞19/04/17)
介護業界は5年間で6万人を受け入れ見込みとしています。
技能実習生 247人 < 受入予定数 6万人
人手不足を解消するには程遠い状態です。
しかし、数だけそろえればよい訳ではありません
特定技能で来日する外国介護人材の日本語による意思疎通の習得支援と介護サービスの質の確保は必要です。
一方で、彼らが日本社会を支える人材として、希望をもって日本にやってくる人材であるという視点はさらに大切だと思っています。
日系4世・両親がペルーからの移民であるオチャンテ・村井・ロサ・メルセデス氏は
次のように語っています。
「外国人はお荷物ではなく社会を支える人材です。将来の投資と考え、積極的に生活支援する(必要があります)。」
「私たちは黙ってしたがう労働力ではありません。あこがれや夢をもって(日本に)来ています。」
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春の1日を元気でお過ごしください。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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