介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設~ 2025年に向けた介護人材の確保⑨
福祉部会福祉人材確保専門委員会が取りまとめた「2025年に向けた介護人材確保の具体的な方策について」の総合的な人材確保方策は、①介護未経験者を含む多様な人材の参入の促進を図るための介護人材のすそ野の拡大、②新任介護人材の早期離職防止や介護職が働き続けるためのキャリアパスの構築などです。
一方で、現実的な人材確保対策として
外国労働者の受け入れを広げる改正出入国管理法が4月1日に施行されています
5年間で14業種。最大34万人を受け入れる予定です。
「14業種も人手不足の解消には程遠い。人手不足の見込み数は約145万人にのぼる。14業種で最も多い6万人を受け入れる介護業界でも、さらなる拡充を求める声が出ている。」(日本経済新聞19/04/17)
介護業界では、5年間で6万人を受け入れ見込みとしています。しかし、これでも同業界での人手見込み不足数は30万人にのぼります。
30万人といえば、特別区である東京都の新宿区と同程度の人口です。
外国介護人材の受け入れルートには4つのルートがあります。在留資格は4つです
介護に関する日本の在留資格は
①特定活動:経済連携協定=EPA
②介護
③技能実習
④特定技能(平成31年4月から制度として創設)
介護人材の4つのルートは次のようなものです。
特定活動:経済連携協定=EPA
19年1月現在、3165人です。
看護学校を卒業し母国の介護資格を持っている人が語学などの研修を受けて来日し、働きながら原則4年以内に介護福祉士の資格取得をします。学習費用などは雇用主側負担、資格取得までは給与も支払われます。
18年度までの資格取得者は719人
在留資格は「特定活動」です。
介護
18年6月末現在、177人です。
留学生として来日します。本来は就労者ではありません。介護福祉士養成施設を経営する法人などが運営する介護施設で週48時間まで認められるアルバイトで就労するケースが多いです。
在留資格は「留学生」です。
技能実習
18年10月末現在 247人が来日してます。
母国での介護経験と入国時に一定の日本語能力が必要です。期限は最長で5年です。
在留資格は「技能実習」です。
特定技能(平成31年4月から制度として創設)
介護は5年間で最大約6万人と全業種の中で最多の受け入れを想定しています。
日本語能力試験や技能試験を経て、在留資格を取得します。
在留期間は最長5年です。
3年以上の経験がある技能実習生は特定技能に資格変更できます。
(出所:朝日新聞19/04/21、日経へルスケア19/2月号)
特定技能の約6万人という人数は、既にはじまっている3ルートの合計人数に比べると(3,589人<60,000人)、途方もない人数です。約17倍です。
特定技能とはどういう制度で、どう運用していくのか、この制度に伴う変化はどうなるのか、平静に考えていく必要があると思っています。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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