介護人材のすそ野の拡大を図るための「入門的研修の実施」~ 2025年に向けた介護人材の確保⑧
社会保障審議会の福祉部会福祉人材確保専門委員会は、「2025年に向けた介護人材確保の具体的な方策について」という資料で、介護分野における総合的な人材確保方策を取りまとめています。
それを踏まえて、同委員会は平成29年に「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」で、介護分野に参入した人材が定着していくような環境作りとともに、「介護人材のすそ野の拡大の考え方」を明示しています。
介護人材のすそ野の拡大とは
介護未経験者を含む多様な人材の参入の促進
を図ることです。
介護について知る機会を設けることが必要です
介護人材のすそ野を拡げ、介護未経験者の参入を促進するためには、介護について知る機会を設けることで、介護分野への参入のきっかけ作りが必要です。
介護分野への参入障壁とは(具体的には)
介護分野への参入にあたり不安に感じることは、次のようなことがらです。
・非常時等への対応
・介護保険制度の理解
・ケアの適切性など
このような介護分野への参入障壁となっていることを払拭することが必要です。
一方で、初めて介護分野に参入した人材は
利用者の日常生活を支援するためには、制度の理解や介護に関する基本的な知識・技術など、必要最低限の知識・技術を身につけておく必要です。
(出所:(一社)日本在宅介護協会「高齢者が働きやすい介護事業に向けて」)
これらの考え方を踏まえて、130時間の介護職員初任者研修よりも
受講しやすい入門的研修の導入が始まっています
基本的な内容とするとともに、介護未経験者が介護分野への参入の障壁となっていることを払拭できるような内容となっています。
・介護保険等の制度に関する内容
・トイレへの誘導等の移動や衣服の着脱などの基本的な介護の方法
・認知症に関する基本的な理解、緊急時の対応方法など
を学ぶことができる内容となっています。
入門的研修は次のような位置づけです
(出所:厚生労働省資料)
昨年の3月に厚労省から次のような「入門的研修」の実施が通知されています
実施主体は、都道府県及び市区町村です。ただし、民間団体への委託により実施することもできます。
市報すいた最新号(5月号)において「介護のしごと」を特集し、キャリアアップの一例が紹介されています
介護職は、まだまだ職業として社会に適切に認知されているものではありません。
他の職業に比べて新しい職業だと思います。
Every day is a new day!
10連休GWの4日目です。
春の1日を朗らかにお過ごしください。
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
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