井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.04.26.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例~ これならわかる相続税㉗

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

一方、水曜日に新事業承継税制を紹介しています。これは、事業会社の相続税等の納税猶予・免除の制度です。

今回、紹介する医療法人についての納税猶予の制度は、平成26年度に創設されています。医療法人を対象としていますので、特徴のある制度となっています。

 

医療法人の相続税の納税猶予の趣旨

 

医療法人のうち、99.2%が出資持分のある法人です。出資持分のある法人の出資者に相続が開始した場合には、相続人が出資持分を承継することになります。

長年の経営より純資産が蓄積されて、評価額が高額になっています。多額の相続税課税を受けることになり、地域医療の確保が困難になるという理由から、納税猶予制度を設けています。

 

相続税の納税猶予の特例とは

 

相続人が、医療法人の持分を被相続人から相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、納税が猶予されます。

 

「認定医療法人」とは

 

平成26年10月1日から平成32年(2020年)9月30日までの間に、持分なし医療法人に移行する計画を作成し、その計画について厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。

 

猶予相続税額が免除される場合

 

認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、次の場合に該当することとなったときは、次の区分に応じ、それぞれに掲げる金額に相当する相続税額は、届出書を提出することにより、免除されます。

 

①認定医療法人の持分の全てを放棄した場合

届出により免除される額

→ 医療法人持分納税猶予税額

 

②認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合、持分の一部を放棄し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき

届出により免除される額

→ 医療法人持分納税猶予税額から基金として拠出した額に対応する部分の金額を控除した残額

 

この特例の適用を受けることができない場合

 

相続開始の時から相続税の申告期限までの間に

①医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合

②医療法人の持分を譲渡した場合

③認定医療法人の持分の全部または一部を放棄し、医療法人の持分についての相続税の税額控除の適用を受ける場合

 

 

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春の1日を元気にお過ごしください。

 

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これならわかる相続税

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相続税をわかりやすく!

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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