消耗品のまとめ買いで経費算入できますか?~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉜
木曜日は、法人税の節税の記事を紹介しています。
今回は消耗品について。
消耗品は、原則として、消費した事業年度の経費(損金)になります
つまり、コピー用紙、ボールペンなどまとめて購入している場合は、期末に棚卸しをして未使用分を在庫として処理して、原則として資産として計上することになります。
しかし、ルールに該当すれば在庫の計上は強制されません。
つまり、継続して処理をすれば取得ベースで経費算入は可能です
消耗品のようなモノは、毎期おおむね一定の数量を購入して、一定量を消費することが普通です。期末の在庫計上を省略して、購入ベースで費用として経理処理をしても、そうした方法を継続していれば、利益の計算に影響を及ぼしません。
ではどういうものが対象になるのか?
■事務用消耗品
コピー用紙、筆記用具、クリップ、付箋、電池など
■作業用消耗品
作業服、作業用帽子、手袋、タオル、ウエス、潤滑油、ボルト、ナットなど
■包装材料
包装紙、ひも、シール、段ボールなど
■広告宣伝用印刷物
チラシ、パンフレット、カード、ポスターなど
■見本品
消費者に配布するサンプル、試供品など
ただし、なんでも対象になるものではありません
事務用消耗品等の棚卸資産であっても、次のような場合は在庫計上をする必要があります。
①相対的に金額が多額なもの
②しかも、毎年度末の在庫数量に相当の増減がある
③期末の在庫計上を省略することにより、利益に与える影響がある場合
<参考>
消耗品費 法人税基本通達2-2-15
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
(注)この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
Every day is a new day!
春の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
トップの画像は創業300年続く、堀金箔粉(ほりきんはくふん)に立ち寄った際に見せていただいた靴です。
→ 後継者や兄弟姉妹の当事者が事業の存続を第一に考え、もめごとを起こさない京都老舗の事業承継のルール
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・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
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・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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