「法定相続人の数」は重要です。相続人の中に「養子」がいるときは注意です~ これならわかる相続税㉔
金曜日は「相続税をわかりやすく」です。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
■被相続人に子どもがある場合には
配偶者と子ども
■被相続人に子どもなどがいない場合
配偶者と親など
■被相続人に子どもがなく、親も死亡している場合
配偶者と兄弟姉妹
相続税申告では、次の項目については「法定相続人の数」をもとに行います
①相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
②生命保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
③死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
④相続税の総額の計算
相続税申告では「法定相続人の数」はもっとも重要です
相続放棄や養子縁組は、当事者の意思で自由にできます。したがって、それにより相続税の非課税枠や適用される税率が変わることになります。
こうした恣意性の排除のため、「法定相続人の数」が重要になるわけです。
税法では「法定相続人の数」に含める被相続人の養子の数を、一定数に制限しています
法定相続人の数に含める養子の数の制限は次のとおりです。
■被相続人に実の子供がいる場合
一人までです。
■被相続人に実の子供がいない場合
二人までです。
しかし、次のケースは養子は実の子供として取り扱われます
つまり、次のケースはすべて「法定相続人の数」に含まれます。
①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
②被相続人の配偶者の実の子供で、被相続人の養子となっている人
③被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
④被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属
「法定相続人の数」が相続人の数と一致しないケースがあります
・相続放棄した人がいるケース
相続を放棄した人は相続人ではないものとみなされます。相続人の人数には含まれません。しかし「法定相続人の数」には含まれます。
・養子が2人以上いるケース
養子になっている人がたくさんいても、その全員が相続人であり被相続人の財産を相続する権利を持ちます。「相続人の人数」に含まれます。
ただし、「法定相続人の数」には実子がいる場合は養子のうち1人、実子がいない場合は養子のうち2人までしか含まれません。
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これならわかる相続税
② 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう
⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
⑦ 弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法
⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
⑳ 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)
㉑ 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント
㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
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・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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