井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.03.28.Thu | 税金(法人)

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理するために ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉘

 

宴会、旅行などのレクレーション行事について、こうした行事費用を会社で負担している場合には、役員や社員はその行事に参加することにより経済的利益を受けることになります。

こうしたことから「現物給与」として課税の問題が生じます

 

現物給与とは

 

聞き慣れない言葉だと思います。

給与所得の収入金額には、金銭で収受するものだけに限りません。金銭以外の物品や権利その他の経済的利益により受けるものが含まれます。これらは、給与等とされる経済的利益といいます。現物給与(げんぶつきゅうよ)といいます。

 

しかし、原則として宴会、旅行などのレクレーション費用は、次の理由から現物給与としての課税は行わないこととしています。

■このような経済的利益は少額です。

■こうした利益は、レクレーション行事に参加することによる「反射的(間接的)な」利益です。

■経済的利益を金額的に測定することが困難です。

 

ただし、少額な利益を想定していますので課税しなければならないケースがあります。

 

こうしたことから

 

法人の事業に関連する費用として、役員や社員の福利厚生のための社員旅行を経費として損金するには、次の要件のすべてを満たす必要があります。

 

①経済的利益が少額となること

②その行事を会社などの使用者が主催していること。具体的には、社員の全員を対象とした行事で、参加者人数が全体の50%以上であること。

③国内旅行の場合、旅行日程が4泊5日

④海外旅行の場合、現地滞在日程が4泊5日

⑤不参加者に金銭を支給しないこと

 

参考  所得税基本通達

6-30  課税しない経済的利益 – 使用者が負担するレクリエーションの費用

使用者が役員または使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員または使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合または役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

 

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

【編集後記】

私は、会社の社員旅行があたりまえに行われていた世代の者ですが。

現在、会社主催の社員旅行は大げさかもしれません。

しかし、社内の親睦や融和を図るためのレクレーションは、仕事以上に大切で重要だと思っています。

コミュニケーションが質的に向上します。

 

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

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小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

軽減税率対策補助金を活用しましょう

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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