「新任介護人材の早期離職防止」のための具体的な方策 ~ 2025年に向けた介護人材の確保②
社会保障審議会に福祉部会福祉人材確保専門委員会の「2025年に向けた介護人材確保の具体的な方策について」という資料で、委員会は介護分野における総合的な人材確保方策を取りまとめています。
この取りまとめを踏まえて、「介護人材確保の具体的方策(以下「具体的方策」という)」とはどういうものかを考えていきたいと思います。
「具体的方策」は、介護業界での労働環境・処遇の改善という課題の中で
「新規入職者の離職率が高い」と指摘しています
具体的には、「介護分野の離職者の約7割は、入職後3年以内の者であり、そのため早期離職防止対策を図る」ことが重要な課題となっています。
こうした早期離職は、次のデメリットがあります
①介護職員のキャリア継続による職務遂行の資質の向上を図ることが困難となっています。
②介護職員の育成にかける介護事業者のコストが有効に活用されていません。
「新任介護人材の早期離職防止」のため具体的な方策として3点があげられています
①エルダー制度、メンター制度などへの取り組み
早期離職防止のため、職場内で入職初期段階の職員が働きやすい環境整備(エルダー制度・メンタ-制度※の活用など)を進めます。
※ 「エルダー(教育係)制度」、「メンター(仕事の相談役)制度」とは
新入社員に対するOJT制度の呼称として用いられています。企業によってはOJTリーダー制度、シスター制度などと呼ぶ場合があります。
エルダー制度では、新入社員に対し所属長が直接指導するのではなく、数年年上の先輩社員が教育係(エルダー)となって新入社員と2人1組となり、実務指導だけではなく職場生活上の相談役も担うことが多いです。
また、近い制度として新入社員の精神的なサポートをするために専任者をもうけるメンター制度があります。(出所:リクルートマネジメントソリューションズHPから)
②キャリアパス制度、キャリア支援の「見える化」への取り組み
入職初期段階で、将来の展望を持って働くことができるよう、事業所におけるキャリアパス※制度・賃金体系やキャリア支援の仕組みの「見える化」※を進めます。
※ キャリアパスとは
企業内での昇進・出世を可能とする職務経歴のことです。企業における社員が、ある職位に就くまでに辿ることとなる経験や順序のことです。
また、個人の視点からは、将来自分が目指す職業を踏まえた上でどのような形で経験を積んでいくかという順序・計画を指します。
企業側から見たキャリアパスでは、中長期的な計画の上で、社員はどのような経験を積み、どのような能力を身に着けるかなどといった事柄を明確にします。
キャリアパスを示すということで、社員が自己の目指すべき道というものを考えることができるようになり、モチベーションを向上させるといったこと可能になります。
※ 見える化
情報や物事の全体が、誰にでも分かるようにすることです。
たとえば、企業活動で、業務の流れを映像・グラフ・図表・数値などによって誰にでも分かるように表すことです。
問題を共有し、改善するのに役立つとされます。言い換えると「可視化」です。
(出所:大辞泉)
③新人職員へのOFF-JTへの支援
新人職員が安心して働くことができるよう、介護職員初任者研修の受講支援など、現場で求められる基礎的な知識・技術を学びやすい環境を整えます。
①から③までの具体的な方策ですが、介護業界に限らずとも、すべての業界・業種・企業にも、これらはあてはまることだと思います。
人材の構造転換のイメージは次のとおりです。
(出所:福祉人材確保専門委員会資料)
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
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・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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