「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント~ これならわかる相続税㉑
金曜日は相続税をわかりやすく!
未成年者の税額控除とは
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
この控除の趣旨は、財産を取得した者が未成年者であるときは、その者が生年に達するまでの養育費は、遺産から支出されるべきものであるなどの理由からです。
未成年者控除を受けられる人
ざっくりといえば、日本国内で暮らしている未成年の法定相続人であれば税額控除を受けられます。
厳密にいえば、未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
①相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
②相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること
③相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人※
④相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
ⅰ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
ⅱ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除きます)。
ⅲ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます)。
※一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合はあてはまりません
未成年者控除の計算方法
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。納税者有利になっています。
具体例として、たとえば未成年者の年齢が15歳9か月であった場合
9か月を切り捨て15歳で計算します。20歳までの年数は5年になります。
したがって、未成年者控除額は10万円×5年で50万円となります。
算式は
10万円×(20歳-その者の年齢)
年齢の1年未満は切り捨てる
控除未済額の扶養義務者からの控除
未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
2022年4月1日以後の相続から18歳に改正されます
Every day is a new day!
春の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
トップの画像は、姪のこども「一紗」です。
自分のこどもが(一紗の)この年齢の頃は、仕事と税理士試験の勉強のため、子どもと遊んだ経験がありません。
その時は、仕事にも、試験勉強にも、どちらにも一所懸命でしたので何も考えませんでした。
振り返って考えると、もっと時間をつくって、子どもと時間を一緒に過ごすことが、幸せだったのだと思います。
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問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。
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相続税をわかりやすく!
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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
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