相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)~ これならわかる相続税⑳
金曜日は相続税をわかりやすく!
被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税で贈与を受けていた場合その際に納めた贈与税は相続税から差し引きます
なぜなら相続財産に贈与財産を加算しているからです
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内※に贈与を受けた財産があるときは、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
※ 相続開始の日からさかのぼって3年目の同じ日以降をいいます。
したがって、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は
加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。
■加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。
3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
■加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
①贈与税の配偶者控除の特例を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
■控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。
加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。
ポイントは次の3つです
①被相続人からの贈与財産のみが加算対象です。被相続人以外の者からの贈与は対象になりません。
②相続税の課税価格に加算される価額は、その財産の相続時の価額ではなく、贈与時の価額です。
③被相続人から相続や遺贈で相続財産を取得しなかった人には、この加算は適用されません。
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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
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