井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2019.03.08.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)~ これならわかる相続税⑳

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

 

被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税で贈与を受けていた場合その際に納めた贈与税は相続税から差し引きます

 

 

なぜなら相続財産に贈与財産を加算しているからです

 

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

※ 相続開始の日からさかのぼって3年目の同じ日以降をいいます。

 

したがって、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は

 

加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

 

 

加算される贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

 

加算する贈与財産の範囲

 

被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。

3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

 

加算しない贈与財産の範囲

 

被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

①贈与税の配偶者控除の特例を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

 

控除する贈与税額

 

控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。

加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

 

ポイントは次の3つです

 

①被相続人からの贈与財産のみが加算対象です。被相続人以外の者からの贈与は対象になりません。

②相続税の課税価格に加算される価額は、その財産の相続時の価額ではなく、贈与時の価額です。

③被相続人から相続や遺贈で相続財産を取得しなかった人には、この加算は適用されません。

 

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

相続税の問題や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 相続税サポートプラン

 

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう

 相続税がからない財産。非課税財産の範囲を確認しましょう

 交通事故の損害賠償金は相続財産になりますか?

 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法

⑦  弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法

⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント

 相続財産から差し引くことができる債務3つのポイント

 相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用

⑪ 誰が相続人になるのか確認しましょう。相続人の優先順位

 土地と家屋の評価、大まかな評価の仕組み

 相続人が外国に居住していて日本に住所がない場合

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます

⑯ 相続税の計算としくみ。6つの順序で計算します

 相続税の計算~各相続人の納付税額の計算のしくみ

 相続税額の2割加算の対象者を確認します。孫は要注意です

 配偶者の相続した財産にかかる相続税の負担が軽くなります

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合は、専門家と相談の上、行ってください

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ