相続税額の2割加算の対象者を確認しましょう。孫は要注意です~ これならわかる相続税⑱
金曜日は相続税をわかりやすく!
前回は、加算や控除など各相続人の納付税額までの計算をざっくりと紹介しました。
今回は相続税額が増加する対象者の話です。
相続税額の2割加算とは
財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算します。
この加算の趣旨とは
被相続人が孫に遺贈するような場合は、それによりその財産について相続税の課税を1回免れることになります。そうしたケースを防止するためです。
養子となった孫には注意します
子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありません。
しかし、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
具体的には相続税額の2割加算の対象となる人は、次のとおりです。
(出所:国税庁HP)
ようするに、次の人が相続税額の2割加算の対象になります
①被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人
→ 被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人
② 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
相続税額の加算金額の計算は
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。
相続時精算課税の適用者の2割加算について
相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。
これはどういうことかといいますと
相続開始時においては既に養子縁組が解消されているため一親等の血族に該当せず、2割加算の対象となる者が、相続時精算課税の贈与の時点では、養子として一親等の血族であったという場合は、相続税の課税価格に加算された部分に対応する相続税については、2割加算の適用はないということです。
相続や遺贈を検討する際には、2割加算の対象者を考慮して検討することをおすすめします。
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相続税をわかりやすく!
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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
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