資金の贈与を受けたが、マンションの引渡を受けていない ~ 住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例③
日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。
「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」で誤りやすい事例をとりあげて、非課税の特例の適用を受けることができるかどうかをみていきます。
今回は、
「資金の贈与を受けたが、マンションの引渡を受けていない」ケースです
一戸建ての家屋などを新築する場合は 、申告期限において、屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合(新築に準ずる場合)であれば、家が完成していなくても、適用OKでした。
マンションなどの場合は、これと相違しますので、注意します
つまり
建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合またはこれらの建物が新築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない限り、住宅用家屋の取得には該当しません。
たとえば次のようなケースです
資金贈与を受けました。平成30年1月に、贈与を受けた住宅取得等資金の全額を、分譲マンションの購入の対価(手付け)に充てました。現在、設計図の段階で、マンションの完成は平成31年5月です。特例の適用は認められるのでしょうか?
請負契約による「新築」には、新築に準ずる場合(屋根を有し、棟上げ後の状態)も含まれます。
しかし、分譲マンションや建売住宅の「取得」は、売り主から引き渡しを受けたことをいいます。
新築されるマンションを設計図の段階で契約を締結した場合には、契約日を取得の日と取り扱うことはできません
マンションが完成する平成31年5月の引き渡しを受けたときに、取得したことになります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けることはできません。
<参考>租税特別措置法関係通達
70の3-8 住宅用家屋の取得の意義
住宅用家屋の取得及び既存住宅用家屋の取得とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいうものとする。
したがって、いわゆる建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合又はこれらの建物が新築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない限り、住宅用家屋の取得には該当しないことに留意する。
国税庁が出している
「住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表(平成30年分用)」は次のとおりです。
今回のケースは、チェック⑥番目のカッコ注意書きの後段部分になります。
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住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例
① 資金の贈与を受けたが、翌年の3月15日までに家に住めない
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する
⑳ 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません
㉓ 相続時精算課税の特例。住宅取得等資金の贈与の非課税と併せて適用可能
㉔ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例の両方活用時の3つのポイント
㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
㉘ 相続時精算課税を選択した場合の「相続税の申告義務」と贈与時4つのポイント
㉙ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の「相続時精算課税の選択」
㉛ 精算課税を選択する場合の手続きのポイントと贈与税申告書に添付する書類
㉜ 贈与の年に贈与者が死亡した場合、贈与税申告と相続税申告の考え方
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
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・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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