井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.01.27.Sun | 税金(贈与)

資金の贈与を受けたが翌年の3月15日までに家に住めない ~ 住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例①

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」で誤りやすい事例をとりあげて、非課税の特例の適用を受けることができるかどうかをみていきます。

 

今回は、住宅の新築等のために親から資金の贈与を受けたが

翌年の3月15日(贈与税の申告期限)までに住宅に居住できないケース

 

国税庁が出している

「住宅取得等資金の非課税の特例適用チェック表(平成30年分用)」は次のとおりです。

 

今回、とりあげるケースが、このうちの⑥番目のチェック事項になります。

 

たとえば、次のような事例です

平成30年中に親から住宅取得等資金の贈与を受けました。資金全額を、住宅用家屋の新築のための対価に充てました。しかし、事情により新しい住宅に翌年3月15日までに居住できません。特例の適用を受けられるのでしょうか?

 


 

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しない場合であっても、取得した住宅用家屋を遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実と見込まれる場合には、次の書類を申告書に添付することにより適用できます

 

① 住宅用家屋の新築または取得後直ちに居住の用に供することができない事情および居住の用に供する予定時期を記載した書類

② 住宅用家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類

 

ただし、居住の用に供するのは12月31日までに

 

贈与を受けた年の翌年(平成31年)の12月31日までに、受贈者の居住の用に供されていない場合には、特例は適用できません。

その場合には、贈与税の修正申告書を提出する必要があります。

 

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冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

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贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

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贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります

⑩ 債務免除などを受けた3つのケース。贈与税がかかります

⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません

⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの

⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑭ 無償で借り受けた土地を贈与により取得したとき

⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます

⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する

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㉒ 相続時精算課税の具体的な税額の計算と3つのポイント

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㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)

㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税

㉗ 住宅取得等資金贈与と住宅ローンとの併用での適用誤り

 相続時精算課税を選択した場合の「相続税の申告義務」と贈与時4つのポイント

 年の中途において養子となった場合の相続時精算課税の適用

 精算課税を選択する場合の手続きのポイントと贈与税申告書に添付する書類

 贈与の年に贈与者が死亡した場合、贈与税申告と相続税申告の考え方

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の「相続時精算課税の選択」

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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