先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります~「新事業承継税制」特例のポイント解説㊶
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
贈与税の納税猶予の適用を受けるためには、先代経営者に「一括贈与要件」という要件があります。後継者の保有株式数が総株主等議決権数の3分の2に達するまで、一括して贈与するというものでした。
一括贈与した後
先代経営者以外の複数の株主からの贈与等であっても適用対象となります
後継者は複数(3人まで)可能ですが、後継者1人を前提に紹介します。
贈与者は先代経営者に限らず、複数でも可能ということから、具体的には、先代経営者の配偶者、兄弟などからの贈与等が対象になります。
この追随贈与の贈与者は、次の2つが適用のポイントとなります
①贈与時において代表権をもっていないこと
②追随ですから、すでに適用を受けた別の贈与者がいること
この追随贈与は
特例経営贈与承継期間内に、贈与に係る申告書の提出期限が到来するものが対象となります
特例経営贈与承継期間は、贈与を受けた年の翌年3月16日から5年後の3月15日までの期間です。
具体的には、5年後の3月15日に申告期限をむかえる贈与というのは、その前年の12月31日までの贈与ということになります。
たとえば
平成30年10月31日に贈与したのであれば、承継期間は平成31年3月16日から5年後の平成36年3月15日までです。
つまり、平成35年12月31日までの追随贈与に適用されるということになります。
手続きとしては先代の贈与等の同年に先代以外から贈与を受けるのが簡便です
同年の贈与であれば、同じ年に手続きをして、贈与税の申告を一度にすますことができます。
一方、先代経営者から贈与等を受けた年の翌年以降の贈与を受けると、都道府県知事に対して手続きが別に必要となります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
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