贈与の年に贈与者が死亡した場合、贈与税申告と相続税申告の考え方 ~ 贈与税をわかりやすく㉜
日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。
贈与の年に贈与者が死亡した場合、受贈者により贈与税および相続税の申告は次のようになります。
相続時精算課税の適用を受けている方と相続時精算課税を受けていない方にわけて
紹介します。
相続時精算課税の適用を受けている方
相続時精算課税の適用を受けようとする方を含みます。
①死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税について
相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。
この場合、被相続人の住所地の税務署に一定の手続きが必要です。
→ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
②相続税の取扱いについて
相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を、他の相続財産に加算して相続税額を計算します。
相続時精算課税を受けていない方(いわゆる暦年課税)
①死亡した年の贈与財産の贈与税の申告について
ア 相続財産を取得する場合は
贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。
イ 相続財産を取得しない場合
贈与税の対象となります。
贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。
②相続税の取扱いについて(贈与財産の加算※)
相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
※この贈与財産の加算の際のポイントは次のとおりです
ア 被相続人からの贈与財産のみが加算対象です。被相続人以外の者からの贈与は対象になりません。
イ 相続税の課税価格に加算される価額は、その財産に係る贈与の時における価額によります。
ウ その相続の開始前3年以内とは、相続の開始の日からさかのぼって3年目の同じ日以降をいいます。
エ 相続財産をまったく取得しなかった方に3年以内に贈与があっても関係しません。その方は、贈与税のみで終了します。
場合分けしてご紹介しましたが、思ったより複雑ですね。
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贈与税や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。
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贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
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贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する
⑳ 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません
㉓ 相続時精算課税の特例。住宅取得等資金の贈与の非課税と併せて適用可能
㉔ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例の両方活用時の3つのポイント
㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
㉘ 相続時精算課税を選択した場合の「相続税の申告義務」と贈与時4つのポイント
㉛ 精算課税を選択する場合の手続きのポイントと贈与税申告書に添付する書類
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
㉙ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の「相続時精算課税の選択」
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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