相続時精算課税を選択する場合の手続きのポイントと贈与税申告書に添付する書類 ~ 贈与税をわかりやすく㉛
日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。
相続時精算課税を選択する場合の手続きの3つのポイントは
①相続時精算課税を選択する人は贈与税の申告書を提出する必要があります
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、贈与税の申告書を提出する必要があります。
②申告書には「相続時精算課税選択届出書」を添付します
③「相続時精算課税選択届出書」には、関係書類を添付します
「相続時精算課税選択届出書」に添付する書類とは
次の一般ケースのAと事業承継ケースのBの2つのケースがあります
A 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人である場合
1 受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
①受贈者の氏名、生年月日
②受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であること
2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類
なお、受贈者の平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類にかえることができます※。
3 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
①贈与者の氏名、生年月日
②贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類にかえることができます。)
※ 平成28年分以降、平成27年1月1日において20歳未満である者については、上の2の書類の添付は必要ありません。
B 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける特例経営承継受贈者である場合
※受贈者がAに該当する場合を除きます。
① 受贈者の氏名および生年月日を証する書類
② 受贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類
③ 上記Aの2および3の書類
相続時精算課税は、贈与者(父母等)、受贈者(推定相続人等)とも対象者が特定されます。そのエビデンスを添付することとなっています。
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冬の1日を朗らかにお過ごしください。
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贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する
⑳ 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません
㉓ 相続時精算課税の特例。住宅取得等資金の贈与の非課税と併せて適用可能
㉔ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例の両方活用時の3つのポイント
㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
㉘ 相続時精算課税を選択した場合の「相続税の申告義務」と贈与時4つのポイント
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
㉙ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の「相続時精算課税の選択」
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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