新処遇改善加算の創設「加算率設定の2つのポイント」~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑧
来年の10月1日の消費税増税への対応として、介護報酬を0.39%引き上げるとともに、経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための加算を創設します。
この処遇改善の新加算の概要は次のとおりです
■介護サービス事業所において、介護報酬に一定の加算率を乗じることを認めます。介護職員等の処遇改善に向けた原資とするものです。
■介護サービスの種類ごとに、介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人・事業所での勤続年数が10年以上の者の割合を踏まえて設定します。
■したがって、勤続10年以上の介護福祉士が多く配置されているサービスで高い加算率となります。
■介護職員が従事していない訪問看護や居宅介護支援などは対象にはなりません。
(出所:介護給付費分科会資料)
「加算率の設定」には、2つのポイントがあります
① 勤続10年以上の介護福祉士が多く配置されているサービスで高い加算率となります
■人材定着にもつながるよう、経験・技能のある介護職員が多いサービス種類を高く評価することとします。
■サービス種類ごとの加算率は、それぞれのサービス種類ごとの勤続 10 年以上の介護福祉士の数に応じて設定します。
② サービス種類内の加算率は2段階の加算率となります
■同じサービス種類の中でも、経験・技能のある介護職員の数が多い事業所や職場環境が良い事業所について更なる評価を行うこととされます。
■介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所を評価するサービス提供体制強化加算等の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定します。
そのため、事業所の評価を精緻にする方法を検討します
経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握する必要が生じます。今後、その方法を検討することが必要となります。
加算率の設定は、次のようなイメージです
(出所:介護給付費分科会資料)
Every day is a new day!
冬の1日を元気でお過ごしください。
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。
介護事業を成長させていきたいと考えている方の支援を致しております。
▶ 創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」
火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。