税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識⑯
木曜日は、創業者を対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。
税額控除という制度があります。これを上手に活用します
法人税額から直接控除できる制度が税額控除です、租税特別措置法に基づくものが多いですが、これを上手に活用(税額控除をとりきる)します。
税額控除は
当期の法人税額から直接に控除することができ、税額を減少させることできる制度です
しかし、制限があります。当期の法人税額に制度ごとに定められた一定割合までと限度額が決まっています。
たとえば
中小企業者等の試験研究費等の特別控除 → 法人税額の25%が上限
中小企業者等が機械を取得した場合の特別控除 → 法人税額の20%が上限
給与等の引き上げを行った場合の特別控除 → 法人税額の20%が上限
<参考>
当期に税額控除を全額控除できなかった場合
控除できなった部分を翌期に繰り越せる場合があります
繰り越せない制度の場合は、権利放棄になりますが、繰り越せる税額控除の制度であれば権利放棄しないように、翌期に繰り越せるよう工夫します。
税額控除を取り切るという考え方です。
次のような場合は、当期は税額控除をとりきり、掛金の支払は翌期にした方が有利になります
特定機械装置300万円を購入検討(中小企業者等が機械を取得した場合の特別控除有り)
倒産防止共済100万円の掛金支払を検討
当期の所得金額 600万円
当期の法人税額 120万円
たとえば、この場合に税額控除額を試算しますと
イ 機械装置の取得価額300万円×7%=21万円
ロ 法人税額90万円×20%=18万円
限度額はイとロのいずれか少ない金額になります。
つまり、税額控除額は18万円となります。(21万円>18万円 ∴18万円)
そうなると21万円-18万円=3万円を切り捨てる結果となります。
当期に検討していた倒産防止共済100万円の掛金支払を翌期に繰り延べて、当期の所得をあえて増やして、税額控除をすべて取り切る方が有利になります。
そして、翌期に倒産防止共済100万円の掛金支払うように計画します。
つまり、税額控除が全額取りきれないようであれば、あえて所得を増やして税金を増やして、税額控除をとる方法を検討することをおすすめします。
Every day is a new day.
冬の1日を元気にお過ごしください!
【編集後記】
画像は、Mさん宅の「ハナ」ちゃんです。
嫌がっているように見えますね(なかなかこちらを向いてくれません)。
しかし、やさしくて、大変きだてがよいワンコです。
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・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
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・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
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