井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.11.09.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税がかからない財産。非課税財産の範囲を確認しましょう! ~ これならわかる相続税③

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

相続税は遺産にかかります。

 

相続税がかかる財産とは次のものです

相続税は、死亡した人の財産を、相続や遺贈(死因贈与を含みます)により取得した場合に、その取得した財産にかかります。相続税がかかる財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋など経済的価値のあるものすべてです。

 

しかし、相続税がかからない財産があります。非課税財産です

 

相続税がかからない財産のうち、おもなものは次のとおりです。

 

墓地や仏壇など

 

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの

ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

 

非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金

 

相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

 

非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金

 

相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

 

生命保険金または退職手当金等の非課税となる金額の計算

 

 

(出所:政府広報オンライン)

 

相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産

 

相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに、国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人※1に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産※2とするために支出したもの

 

※1特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されています。寄附の時点で既に設立されているものが対象となります。(たとえば、ユニセフや日本赤十字など)

※2公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるもの

 

その他の非課税財産

 

①宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人※1などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

 

※1公益事業を行う者の範囲は、社会福祉事業、更生保護事業、家庭的保育事業、小規模保育事業または事業所内保育事業、学校もしくは認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者です。

 

②地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

 

③個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

 

 

これらの非課税財産のうち、「生命保険の非課税枠」は使いやすいです。

たとえば、生命保険に加入していない場合には、単純に加入するだけで、万が一相続が発生した際には、非課税枠分だけ相続税がかからない非課税財産として取り扱えます。

 

 

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

相続税の問題や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 相続税サポートプラン

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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