新規設立法人が「開始残高の設定」で気をつけたいポイント ~ クラウド会計freee⑤
新設法人の初期設定は
①口座の登録
②会計期間の設定
③開始残高の設定
④固定資産台帳の登録
の順番で行います
これらの初期設定の中で気をつけたいポイントは、「③の開始残高の設定」です
開始残高とは、開業日時点での資産、負債、純資産の残高のことです。
新設法人の場合は、期首日の口座の残高、開業前の支出などを入力します
■期首日時点の現金・口座の残高
項目 口座の残高
貸借 借方
期首時点での現金や銀行口座の残高です。
■開業前の支出の金額(創立費・開業費・固定資産)
項目 開業前の支出
貸借 借方
会社の設立費用は「創立費」、開業準備費用は「開業費」にまとめて入力します。
開業前に取得した機械や車両など、取得価格が10万円以上のものは該当する勘定科目に金額を入力します。
■調達した金額
項目 調達した金額
貸借 貸方
会社設立や開業準備の費用を役員が負担した場合、会社は借り入れでお金を調達したことになり、「役員借入金」に入力します。銀行からの借入金は、長期借入金に入力します。
資本金として払い込んだ金額は「資本金」に入力します。
開業前の支出のルールは次のとおりです
<参考> 創立費と開業費については
開始残高の設定は、役員借入金があるパターンがほとんどだと思います
その場合は「前期末の決算書を準備して開始残高を設定」ボタンから入力します。
たとえば、開業日に次のような状態であれば
①資本金として払い込んだ金額は1,000,000円です。
②払い込んだ資本金について、全額が役員個人の口座にそのまま残っています
③開業までに事業用に購入した工具器具備品が400,000円(役員の財布から支出)
④会社設立にかかった費用が300,000円
⑤開業準備のために支出した費用が200,000円
このようなケースは、次のような開始残高の設定をします
開始残高に入力した「役員貸付金」の処理(これは特徴的な処理です)
会社設立時に発起人が払い込んだ資本金が役員個人の口座に残っている場合、開始残高に「役員貸付金」として入力します。
開業後に法人の口座にお金を移す際には、入金口座に「役員貸付金」勘定の収入として登録し、貸付金を消し込みます。
(画像出所:freeeヘルプセンターマニュアル)
Every day is a new day!
今日も1日を元気にお過ごしください。
創業者には、事業を着実に成長させるために、会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。
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月曜日は「開業のための基礎知識」~初めて開業する方に、必要な準備や基礎知識を税理士からお伝えしています。
「開業のための基礎知識」ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigyo/
クラウド会計freee
① 最初は違和感があります。「口座」「明細」「取引」などfreeeに出てくる用語
② 未決済と決済完了。未決済の取引の登録は自動で経理が使えません
③ freeeには補助科目がありません。代わりに「メモタグ」などの機能を利用します
④ 新設の法人が会計freeeを最初に利用する場合の初期設定
創業者のクラウド会計
② 創業者は必ず、65万円の青色申告特別控除を受けましょう。
③ クラウド会計で経理を楽に!「すぐに」「簡単に」と思わないほうがいいです。
④ 口座を自動連携させても最後に残るのは現金。手書きの現金出納帳はやめましょう。
⑤ 自宅兼事務所の家賃など、支出にプライベート用と事業用の双方が混ざっています。
⑥ 領収書や請求書をもとに手動で取引を登録せざるを得ない場合があります
⑦ スマホで現金で支払った領収書を撮影。freeeのファイルボックスを使って記帳
⑧ 「freee」使わなくなった銀行口座・サービスの連携を解除するには?
⑭ 銀行口座の不一致の原因、取引を二重に登録していませんか?
⑳ 記帳をラクにするために、ぜひ事業用のクレジットカードを持ちましょう!
㉑ プライベート兼用のクレジットカードからプライベートの支出を行った場合
事業計画(創業計画書)の立て方
③ 事業内容の確認とは、ビジネスモデルのグランドデザインを行うこと。事業継続後、何度でも見直します。
④ 販売・仕入・資金計画、このうち販売計画は経営戦略の最重要項目です。
開業前に知っておきたい創業融資の知識創業時の資金調達は、次のとおりです。
③ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 新規開業資金とは。
④ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 女性・若者・シニア起業家支援資金とは。
⑤ 日本政策金融公庫 <新企業育成貸付> 中小企業経営力強化資金とは。
事業開始前に知っておきたい経理と消費税の基礎知識は、次のとおりです。
⑤ 確定申告書を作成、場合によっては税理士への依頼を考える。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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