井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.09.25.Tue | 介護事業

身体拘束の適正化を強化。「身体拘束廃止未実施減算」への対応。平成30年度介護報酬改定 特定施設入居者生活介護⑤

 

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

今回は「特定施設入居者生活介護」(以下「特定施設」)です。

 

「身体拘束廃止未実施減算」は、その減算の対象が特養などの介護保険施設でしたが

特定施設や認知症高齢者グループホームまで拡大されています

また、減産幅や基準の変更が実施されています。

 

すでに「身体拘束廃止未実施減算」が設けられていた特養等の身体的拘束の状況は次のとおりです。

 

平成12年介護保険法施行から身体的拘束は原則として禁止されています

 

介護保険法施行前の高齢者ケアの現場では、高齢者の転倒・転落防止等を理由に身体的拘束が行われる場合もありましたが、介護保険法の施行(平成12年)に伴い、身体的拘束は原則として禁止されています。

介護老人福祉施設等の運営基準においては、入所者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない旨を規定しています。

 

 

身体拘束ゼロへの取り組み

平成12年6月には、この身体的拘束廃止の趣旨を徹底し、その実効性を担保するため、「身体拘束ゼロ作戦推進会議」を発足させ、その中で、身体的拘束禁止の対象となる具体的行為や緊急やむを得ない場合の対応等を盛り込んだ手引きの作成を行うなどの取り組みを行っています。

 

 

身体的拘束が適正に行われたかの確認は各施設等に委ねられています

 

介護老人福祉施設等の運営基準においては、事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととされています。

これを行っていない場合、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算されます。

しかし、身体的拘束が適正に行われたかの確認は、各施設等に委ねられています。

 

 

身体拘束の弊害は次のとおりです

 

 

「身体的拘束が適正に行われたかの確認は各施設等に委ねられている」ことは変わりませんが、今回、適正化への取り組みを強制的に行うよう基準を変更するとともに、基準を満たさない身体的拘束が顕在化した場合には、減算割合を大きくするよう変更されています。

 

「身体拘束廃止未実施減算」の概要は

 

 

この「身体拘束廃止未実施減算」は、次の「Ⅱ自立支援・重度防止に資する質の高い介護サービスの実現」の中でも、重要な取り組みとなっています。

 

(出所:図はいずれも介護保険給付費分科会資料)

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」の特例のポイント解説

・木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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