相続税をわかりやすく⑱~預貯金の仮払い制度ができました。遺産分割に関する見直し。
金曜日は相続税をわかりやすく。
民法(相続法)が改正され、「仮払い制度」などが新設されています。
現行制度の問題点は
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の引き出しができませんでした
これは、どういうことかといいますと
相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなっており、共同相続人による単独での払戻しができないということです。
入院代金など被相続人の預金の引き出しができませんでした
次のようなものは、共同相続人の同意が得られないと、遺産分割が終了するまでの間、被相続人の預金の引き出しができませんでした。
■被相続人の入院代金等の債務の弁済
■葬儀費用の支払い
■被相続人から扶養を受けていた相続人の当面の生活費
相続人が当座の支払いに不都合が生じないよう二つの仮払い制度が新設されました
①仮分割の保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には,他の共同相続人の利益を害しない限り,家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにしました。
つまり、仮払いを認めるかどうかは家庭裁判所の裁量にゆだねられることになります。
なお、次の要件に該当することが必要です。
■遺産の分割の審判または調停の申し立て
■被相続人の預貯金債権を利用する必要があること
■ほかの共同相続人の利益を害しないこと
■相続人による仮分割の仮処分の申し立て
②家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度の創設
遺産の預貯金債権のうち,一定額については,単独での払戻しを認めるようになります。
次の算式により一定額を計算します。
単独で払戻しをすることができる額=相続開始時の預貯金債権の額×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分
(出所:法務省資料)
上の例でいえば、たとえば被相続人の預金が600万円であれば
長男は、100万円を単独で払戻しをすることができます。
600万円×1/3×1/2=100万円
ただし、標準的な必要生計費や平均的な葬式費用その他の事情を考慮して、金融機関ごとの払い戻し上限額が省令で定められます。
「預金の払い戻し」は、払い戻しを受けた相続人に払戻額の分割がされたものと見なします。したがって、相続人は払戻金の使途を正確に記録する必要があります。
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください!
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
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