親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと~贈与税をわかりやすく⑮
「贈与税をわかりやすく」の15回目です。
親の借地に子供が家を建てたとき
次のようなイメージです。
通常は土地を借りる場合に、権利金などが授受される地域において
借地人から土地を又借りして家を建てるときには、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。
今回は「借地人」が親で、「又借りする人」が子どもです
通常、親の借地に子どもが家を建てたときに、子どもが親に権利金や地代を支払うことはありません。
このように親の借地権を、子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合
借地権の使用貸借となります。借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われています。
子どもに「贈与税が課税」されることはありません。
この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。
「借地権の使用貸借に関する確認書」とは
借地権の使用貸借であることの確認手続になります。
借地権を有する者(借地権者)からその借地権の目的となっている土地の全部を使用貸借により借り受けて、その借受けが使用貸借に該当することについて、その使用貸借に係る借受者、借地権者および土地の所有者がその事実を確認し、その内容を借受者が申し出る手続です。
■借 受 人 … 子ども
■借地権者 … 親
■土地所有者… 地主
つまり、この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が、その借地権を使用貸借で又借りしていることを連名で確認するものです。
確認書は次のようなものです。
使用貸借に該当しない場合は、次のとおりです。
「なお、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権又は転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります」
その後、この使用貸借されている借地権は
将来において借地権者(親)が死亡したときは、借地権は転貸がないものとした本来の借地権の価額で評価されます。
使用権者(子ども)が死亡した場合は、その使用権の価額は0(ゼロ)として評価されます。
親子間での土地等の利用や貸借についての税務上の取扱いは一筋縄ではいきません。
新しく貸借される場合には、事前にご注意することをおすすめします。
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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