民法(相続法)改正で自筆遺言が書きやすくなります。自筆証書遺言の作成ルールが緩和されます。~相続税をわかりやすく⑭
金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。
民法(相続法)が改正されます。
2019年1月13日から財産目録の部分はパソコンや代筆で認められることになります。
自筆証書の遺言は作成の費用がかかりませんし、いつでも、どこでもすぐに書くことができるメリットがあります。ただし、要件を満たしたものでないと法的に無効になります。
今までの自筆証書遺言のルールは
・全文を自筆で書く(本人の自筆のみ有効)
・日付を正確に記載する。
・戸籍どおりの姓名を記載する。
・自分で押印する。
・文字の訂正は一定のルールがあるので、最初から新しく書き直す。
したがって、自筆証書遺言は次のようなデメリットがありました
■全文を遺言者が自筆で記載する必要がありました。
不動産の所在地や預貯金の口座などを含めて全文を自筆する決まりでした。簡単なものであればともかく、不動産が多く複雑なものは高齢者に負担になっていました。
■遺言者の死亡後、自筆証書遺言が見つからないリスクがあります。
遺言書がみつからないということであれば、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。被相続人の遺志が分からなくなると、円滑な相続の妨げになります。
■自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所の検認が必要です。
検認は家庭裁判所に申し立ててから1か月程度ほどかかります。迅速な相続後の手続きの負担にもなっていました。
民法(相続法)が改正されました。2019年1月13日から目録部分は自書不要です
具体的な不動産や預貯金などを記載する財産目録の部分はパソコンでの作成や代筆が認められます。
ただし、自筆でない場合は目録の全ページに署名と押印をする必要があります。全文を遺言者が自筆で記載することに比べて、労力などの負担がかなり軽減されます。
次のようなイメージです。
(出所:法務省民法改正資料)
今後、自筆証書遺言の利用の増加が見込まれますが、どのように利用が広まるか注視しています。
遺言書作成をはじめ、相続対策は「事前の準備、事後の百策に勝る」です。
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相続税をわかりやすく!
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