「共生型通所介護」障害福祉サー-ビス事業所が要介護者にサービスを提供する場合~平成30年度介護報酬改定 通所介護⑧
介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
通所介護の8回目です。
共生型サービスには、次のように2方向ありました。
①介護保険サービス事業所が → 障害福祉・児童福祉サービスを提供する。
②障害福祉サービス事業所が → 介護保険サービスを提供する。
上の②である障害福祉サービス事業所が、介護保険の共生型居宅サービスを提供する場合、具体的には次のサービスになります。
そもそも、新設の趣旨は
65歳を境に、なじみのある事業所から介護サービス事業所へ移行する可能性がありました。利用者にシームレスにサービスを提供しようとするものです。
(出所:厚労省18/02/05 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定)
■「共生型通所介護」の基準
障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準が設定されています。
■「共生型通所介護」の基本的な考え方
①本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分しています。
②障害者が高齢者(65歳)に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではありません。したがっておおむね障害福祉制度における報酬の水準を維持しています。
■生活相談員配置等加算 13単位/日 新設
共生型通所介護事業所において、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域との関わりを持つために地域に貢献する活動(地域の交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施している場合に評価する加算を新設しています。
共生型通所介護の単位数は次のとおりです
(出所:日経ヘルスケア4月号)
今回のケースとは逆ですが、デイサービスで稼働率がなかなか向上しない状態または低下傾向にある事業所の場合、①の「介護保険サービス事業所が → 障害福祉・児童福祉サービスを提供する」の検討に取り組まれてはいかがでしょうか。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」の特例のポイント解説
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」