井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.08.19.Sun | 税金(贈与)

親の土地を無償で借り受け、子どもが家を建てていました。親からその土地を贈与により取得したとき~贈与税をわかりやすく⑭

「贈与税をわかりやすく」の14回目。

親の土地に子どもが家を建てて無償で使っている場合

親の土地に子どもが家を建てるときは、権利金や地代のやりとりなく、無償で使っている場合(「使用貸借(しようたいしゃく)」といいます。)は、贈与税の課税対象にはなりませんでした。

つまり、「使用貸借」による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われています。この場合には、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして、贈与税が課税されることはありません。

親子に限らず、個人間では土地を無償で借りても、贈与税の問題は生じません。

→ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと 18/08/12

 

しかし、その後、親からこの土地の贈与を受けた場合

使用貸借で借り受けた土地の上に子どもが建てた家がある場合に、親からその敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地ではなく更地(自用地)の贈与を受けたことになります。

ご注意ください。

これは、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。

次のようなイメージです。

 

 

通常、第三者(他人)に宅地を貸している場合には(「貸宅地」といいます)

借地契約が締結される際には、通常、他人(借地人)から地主にまとまった金銭が交付されます。借地契約終了の際に借地人に返還されない趣旨で交付される金銭を一般的に「権利金」と呼んでいます。

こうした土地を「貸宅地」といいます。貸宅地に対して、土地所有者は自分の宅地だからといって、自由勝手に処分することはできないため、税法上の土地の評価額は借地権の分だけ安くなります。

 

相続税の貸宅地の評価額は、借地権相当額が減額されます

貸宅地の評価額 = 自用地の評価額 – 借地権の評価額

※ 借地権の評価額=自用地の評価額×借地権割合

次のようなイメージです。

 

 

借地権の評価額は地域によって異なりますが、自用地の評価額の60%~70%となっているところが多いです。したがって、貸宅地の評価額は自用地の評価額の30%~40%となります。また、地価の高い地域ほど借地権の割合も高くなります。

 

土地の使用貸借の場合、その後の贈与や相続により、その土地を取得したときは更地での土地の評価になります。

親子間では土地の無償使用がよくありますが、複雑な場合は専門家にご相談ください。

 

事前の準備、事後の百策に勝るでお願いします。

 

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります

⑩ 債務免除などを受けた3つのケース。贈与税がかかります

⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません

⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの

⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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