共生型生活介護のポイント、介護保険制度と障害福祉制度の両方で共生型サービスが始まっています。~平成30年度介護報酬改定 通所介護⑥
介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
通所介護の6回目です。
厚労省は、共生型生活介護などを新設し介護保険サービス事業所の障害福祉への進出を後押ししています。
共生型サービスには、次のように2方向あります。
①介護保険サービス事業所 → 障害福祉・児童福祉サービスを提供
②障害福祉サービス事業所 → 介護保険サービスを提供
今回は①を紹介します
介護保険サービス事業所が障害福祉・児童福祉サービスを提供できるようになりました
これは平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定で認められたからです。
共生型サービスは次のようなイメージです。
(出所:介護給付費分科会資料)
つまり、介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所の指定の特例を活用すれば、生活介護や放課後等デイサービス、ショートステイなどの障害福祉サービスの提供を行えるようになりました。
介護サービス事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合(障害報酬)
(出所:厚労省18/02/05 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定)
少し長くなりますが「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」から
(出所:厚労省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 平成30年2月5日)
共生型サービス
介護保険サービスの指定を受けた事業所について、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設けます。
■対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス。
■指定基準
介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉(共生型)の指定を受けられるものとします。
■基本報酬
障害福祉の基準を満たしていない介護保険サービス事業所の報酬については、次の観点から、単位設定します。
①本来的な障害福祉サービス等事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単価と区別します。
②現行の基準該当サービスを参考に設定します。
■加算
各種加算は、指定障害福祉サービス等と同様の算定要件を満たせば算定可能とします。
その上で、共生型生活介護事業所等について、サービス管理責任者等を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供等)を実施している場合を評価します。
共生型生活介護などの主な単位数
通所介護(地域密着型含む)、療養通所介護※、(看護)小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)が行う場合
共生型生活介護… 694単位/日
共生型生活介護… 854単位/日(看護)小規模多機能型居宅介護の場合
共生型児童発達支援… 560単位/日
共生型放課後等デイサービス(授業終了後)… 427単位/日
共生型放課後等デイサービス(休業日)… 551単位/日
※ 療養通所介護は自立訓練を除いたサービスを提供可能
共生型サービス体制強化加算【新設】(児童発達支援、放課後等デイサービス)
・児童発達支援管理責任者を配置した場合… 103 単位/日
・保育士または児童指導員を配置した場合… 78 単位/日
・児童発達支援管理責任者+保育士または児童指導員を配置した場合… 181単位/日
参考
→ 介護保険制度と障害福祉制度の両方で共生型サービスが新設 18/05/08
→ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正 17/07/11
新たなサービスの提供には課題も多くあると思いますが、ぜひ取り組みの検討ををおすすめします。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
画像は「レオ」くんです。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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