外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能となった「栄養改善加算」のポイント~平成30年度介護報酬改定 通所介護⑤
介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
通所介護の5回目です。
栄養ケア充実のため、要件が緩和されました
具体的には「栄養改善加算」の算定に際し、管理栄養士について兼務が認められることになりました。
(出所:介護給付費分科会資料)
「栄養改善加算」の見直し
見直し前は、管理栄養士1名以上の配置が要件とされていました。見直し後は、外部の管理栄養士の配置・対応でも認められることになりました。
対象は通所介護を含む通所系サービス(通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハ)です。
■単位
150単位/回
■算定要件
①事業所の従業員または外部との連携により管理栄養士を1人以上配置します。
②利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を、管理栄養士等が協働で作成します。
③管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを行い、その状態を定期的に記録します。
④利用者ごとの栄養ケア計画の進歩状況を定期的に評価します。
■栄養改善加算の対象者は、次のいずれかです
①1~6か月の間で3%以上の体重の減少または「地域支援事業の実施について」の規定する基本チェックリストの11番(6か月間で2~3㎏以上の体重の減少がありましたか?)の項目の「1(はい)」に該当する。
②食事摂取量が不良(75%以下)
③血清アルブミン値が3.5g/dl以下
④BMIが18.5未満
⑤そのほか低栄養状態にある、またはそのおそれがあると認められる者
通所介護では、提供時間区分が1時間単位になり、大半の事業者が減収に直面しています。改定で拡充された栄養関連の加算と新設加算の策定促進への取り組みをおすすめします。
通所系サービス以外の施設サービスでも、管理栄養士の配置要件が緩和されています
「栄養マネジメント加算」です
■施設系サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など
■単位
14単位/日
■算定要件
常勤の管理栄養士1以上の配置要件について、同一敷地内の介護保険施設(1施設に限る)との栄養ケア・マネジメントの兼務の場合も算定を認めこととします。
しかし、管理栄養士が1人だけの施設では、その担当者に負荷がかかります。本人の能力や施設規模を勘案して算定を検討することをおすすめします。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」