贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?コンビニ納付よりもクレジットカードや電子納税が便利です。~贈与税をわかりやすく⑫
「贈与税をわかりやすく」の12回目。
贈与税の申告と納税は財産をもらった人がします
財産をあげた人が、贈与税の申告と納付するわけではありません。
贈与税の申告と納税の期限
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
平成30年に財産をもらった人は、来年(平成31年)の2月1日(金)~3月15日(金)までにします。
申告期限までに申告しなかった場合は
申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。
また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。
申告書の提出先は財産をもらった人の住所の税務署です
贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
納付方法は現金、電子納税など便利になってきています
■現金で納付する場合
納付書を書いて、金融機関や税務署で払う方法です。
現金に納付書を添えて、金融機関または住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付します。
納付書は、税務署または所轄の税務署管内の金融機関にありますが、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署に取りに行くことになります。
■電子納税を利用する場合
インターネットを利用して納付する方法ですが、贈与税の場合は次の方法になります
①クレジットカード納付
インターネットを利用して専用の Web 画面から贈与税を納付する手続です。納付税額に応じた決済手数料がかかります。金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。ちなみに、決済手数料は50,000円の贈与税を納付する場合は420円です。納付する税額で手数料が決まっています。事前に何か手続きをするわけではありませんので、便利です。
高額になると決済手数料の負担が気になります。
②インターネットバンキング等による電子納税(登録方式)
贈与税では入力方式を使えません。納付情報を登録する方法になります。
e-Taxソフト等を利用して、税目、課税期間、申告区分、納付金額等の納付情報データ(納付情報登録依頼)を作成し、e-Taxに送信して事前に登録します。登録した納付内容に対応する「納付区分番号」等を取得して、インターネットバンキングやATM等から納付する方法です。
納付情報登録依頼については、利用者識別番号・暗証番号のみで送信することができますので、電子証明書は不要です。
ようするに、e-Taxの届出書(電子申告開始届)を出していることが必要です。申告をe-Taxで出しているかどうかは関係ありません。納税だけをネットでやることも可能です。
③ダイレクト納付
事前に税務署へ届出等をしておき、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は期日を指定して電子納税を行う方法です。ダイレクト納付は、専用の届出書を提出してから利用可能となるまで1か月程度かかります。
(図の出所:国税庁資料)
コンビニ納付もできますが、一度、税務署に行って、コンビニ用のバーコード付納付書を発行依頼する必要があります。だったら、発行以来の際に、税務署で贈与税を支払えばすむことです。あまり便利とはいえません。
贈与税の納付は、どちらかというとスポットの納付です。法人税や所得税と違って、毎期納付するわけではありません。クレジットカード納付が手軽で便利かも知れません。
<参照>
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」