認知症対応型共同生活介護「栄養スクリーニング加算」のポイント~平成30年度介護報酬改定 認知症高齢者グループホーム⑤
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
認知症対応型共同生活介護の5回目です。
栄養管理の推進を図るため、認知症高齢者グループホームに限らず通所系・居住系サービスで栄養スクリーニング加算が創設されています
栄養状態に係るスクリーニングの対象サービスは次のとおりです。
介護給付費分科会では、次のとおり意見がありました
■通所介護において、低栄養の者が一定程度存在するにもかかわらず、そのことが十分認識されていないことから、介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングについて評価してはどうでしょうか?
■認知症対応型共同生活介護においても、通所介護と同様に、低栄養の者が一定程度存在することから、居住系サービスも対象としてはどうでしょうか?
管理栄養士・栄養士の配置規定のない施設等における入所者の栄養状態について
認知症対応型共同生活介護のほとんどの施設では、定期的に体重や食事摂取量を記録しています。
意見を受けて次のような対応案が示されていました
■定期的に栄養スクリーニングを行い、かかりつけ医等につなぐために、当該利用者の栄養状態に係る情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に評価してはどうでしょうか?
■介護職員等でも可能なスクリーニングを想定して、BMI 18.5未満、6か月に3%以上の体重減少、食事摂取量75%以下等に該当するかを確認してはどうでしょうか?
対応案を受けて「栄養スクリーニング加算」が新設されました
■趣旨
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、計画作成担当者に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合を評価します。
■単位数
(出所:介護給付費分科会資料)
■算定要件
①管理栄養士以外の介護職員などでも実施可能な栄養スクリーニングを利用開始時および利用中6か月ごとに行い、介護支援専門員に栄養状態にかかる情報を文書で共有した場合、6か月1回を限度に算定します。
②ただし、利用者が当該事務所以外で栄養スクリーニングを算定している場合は算定できません。
③また、利用者が栄養改善加算に関する栄養改善サービスを受けている間および栄養改善サービスの終了月は算定できません。
栄養スクリーニング加算に限らず、2018年度改定の特徴のひとつとして、口腔・栄養関連の加算が、横断的にサービス種別にまたがって拡充されています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「認知症対応型共同生活介護」の介護報酬改定は次のとおり。
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり。
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり。
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」