井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.07.15.Sun | 税金(贈与)

親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。~贈与税をわかりやすく⑨

 

「贈与税をわかりやすく」の9回目。

個人から個人への贈与によってもらった財産ではなくても、贈与税がかかる財産があります。みなし贈与財産といいます。

 

 

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けたとき、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は

財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。

 

つまり、財産を時価よりも低い価額で売買した場合、安く買った人が時価との差額を売った人から贈与されたものとみなされて、贈与税がかかります。

 

具体例

父親Aは息子Bに、次の甲土地を低額譲渡しました。

 

甲土地

時  価:5,000万円

譲渡価額:2,000万円

取 得 費:1,000万円

父親A(売主)の取扱い

譲渡価額2,000万円で土地を譲渡したものとされます。譲渡益1,000万円(=2,000万円-1,000万円)に所得税・住民税が課税されます。

 

息子B(買主)の取扱い

著しく低い場合に該当します。

差額3,000万円(=時価5,000万円-譲渡価額2,000万円)相当額の土地を、父親から贈与により取得したものとみなされます。

贈与税が課税されます。

 

 贈与税の計算

(3,000万円-110万円)× 45% – 265万円=約1,000万円

 

土地の時価について

贈与税を計算する時には、相続税評価額によることとされています。

しかし、土地・建物は通常の取引価額に相当する金額で評価します。

 

親族間で土地や建物を売買する場合、いくらで売買するのかに気をつけて売買されることをおすすめします。

 

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

今回の大雨により被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。税についてお困りごとやお問い合わせなどがございましたら、HPの問い合わせ窓口または電話でご相談ください。

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

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