相続税の申告をほうっておいたらどうなる?相続税の期限後申告~相続税をわかりやすく⑧
金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。8回目です。
相続税の申告期限の10か月を過ぎるとペナルティーが課されます。
期限後の相続税の申告はご注意をお願いします
相続税がかかるようでしたら、死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
もし、あとから税務署の調査があり相続税を支払う必要があれば、ペナルティーとして無申告加算税という行政上の制裁、そして利息に相当する延滞税などが課されます。
本来、納めるべき相続税に加えて、ペナルティーや利息が余分にかかります。相続人全員にとって損失です。
申告が遅れたことによるペナルティーとして無申告加算税があります
■税務調査を受ける前に、期限後申告をしたケース
納めるべき相続税×5%
■税務調査を受けた後に、期限後申告をしたケース
納めるべき相続税×15%(50万円を超える場合は20%)
悪質な脱税の場合は無申告加算税ではなく重加算税が課されます
意図的に財産を隠すなど偽って不正に相続税を逃れようとした場合は、無申告加算税ではなく重加算税が課されます。
相続税の40%相当額のペナルティーです。
例えば相続税額500万円の申告をほうっておいて1年遅れで期限後申告・納付をした場合
①無申告加算税 25万円
②延滞税 40万円
③合 計 65万円
余分に65万円ほどの利息や行政上の制裁(ペナルティ-)が課されます。
我が家に相続があったことを税務署は知っています
遺族が市役所に死亡届を提出すると、市町村は税務署に知らせるルールになっています。
つまり、遺族が税務署に何の手続きをしていなくても、税務署は相続が発生したことを知っています。
<参考>
相続税法第58条 市町村等の通知
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
相続税は、固定資産税などの税金とは違って、市役所が自宅に納付書を送ってくれるようなことはありません。
相続税の申告は、自主的に申告期限までに行うことにご注意をお願いします。
相続税はふだん税金になじみがない人にとっては、わからないことが多い税金だと思います。
Every day is a new day!
今日も夏の1日を元気にお過ごしください。
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
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