後継者が第三者(親族外)の場合、みなし相続時の申告時など注意が必要です。~新事業承継税制⑭
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
14回目です。
親族には後継者となる者がいないことから、親族外の第三者(取締役)を後継者として事業承継した場合、注意したい事項があります
簡単な事例で検討します
第三者承継で、贈与税の納税猶予を受けます
親族の後継者がいないことから、たとえば親族外の取締役Aを後継者として事業承継します。後継者Aは先代経営者から株式全部を受贈し、贈与税の納税猶予を受けました。
下図を参考にしてください。
その後、贈与者(先代経営者)に相続が発生しました
■後継者A
後継者Aは相続税の納税猶予に切り替えます(相続時にみなし相続)。相続税の負担はありません。
■先代経営者の相続人
①先代経営者の相続人は、本来の相続財産でない自社株式が相続税の課税対象に含められてしまいます。相続税の相続税率が高くなり、相続税の負担額が増える可能性がでてきます。
たとえば、先代経営者の相続人に息子1人がいた場合、息子の相続税税額の負担が増えます(下図参照)
②通常は、親族(先代経営者の相続人)と第三者後継者が共同して相続税の申告を行うことになります。
事例でいうと、相続税の申告する過程で遺産の内容が後継者Aに知れてしまうことになります。
第三者承継では、贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合に①と②のような問題が発生します。将来の相続税までを考慮して、特例の適用の検討をおすすめします。
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夏の1日を元気にお過ごしください。
水曜日は「新事業承継税制」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/shokei/
新事業承継税制について
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に、先代経営者に相続が発生した時の取扱い
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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