「freee会計」で取引先とやり取りした電子取引データをファイルボックスで管理する方法について ~ 電子帳簿保存法改正[59]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
電子帳簿保存法に対応するため、freee会計では取引先と授受した電子取引データをファイルボックスを利用します
紹介します。
2024年1月から、電子帳簿保存法により電子取引データ(メールで受け取った請求書などの原本がデータの証憑)は、電子保存が義務化されます。
freee会計ではファイルボックスを活用します。
ファイルボックス機能とは
日々の経理業務にひもづく電子データを一元的に保管・管理できる機能です。電子帳簿保存法の要件をみたした状態で書類の保存・管理ができます。
仕訳とひもづけを行わなくても帳票単体で電子帳簿保存を行うことが可能です
その場合には、帳票に記載された「発行元」「発行日」「金額」を帳票データに記録します。
電子帳簿保存法に対応してファイルを保存する場合、 ①ファイルのアップロード後に、②電子保存項目の入力を行う必要があります。
① ファイルのアップロードについて
AまたはBの方法によりfreee会計にファイルをアップロードします。
どちらでの方法でも、アップロードされたファイルは「未登録」ステータスで、ファイルボックスに保存されます。
A:関連する取引や申請に直接ファイルを添付したい場合
ファイル添付先の取引や申請を開き、直接ファイルをアップロードします。
B:一旦、ファイルボックスにファイルを保存したい場合
[取引]メニュー → [ファイルボックス]を開き、ファイルをアップロードします。
② 電子保存項目の入力について
OCR解析により推測入力されます
アップロードされたファイルの電子保存項目(「発行元」「発行日」「金額」)は、ほとんどの場合、ひもづけられた取引や申請の内容から自動的に補完されたり、アップロードファイルのOCR解析により推測入力されます。
入力されなかった電子保存項目があった場合。次の手順で手動入力します
ⅰ [取引]メニュー → [ファイルボックス]を開き、[電子保存項目の入力]タブに切り替えます。
ⅱ 電子保存項目が未入力状態であるファイルが表示されていることを確認します。
このとき、[登録済みのファイルのみ表示]または[未入力のファイルのみ表示]のチェックボックスをオン・オフすることで、絞り込み結果を変更することができます。
ⅲ それぞれのファイルに対して、「発行元」「発行日」「金額」の各項目を入力し、[保存]ボタンをクリックします。次のようなイメージです。
(出所:freee会計マニュアル「取引先とやり取りした各種帳票類をファイルボックスで管理する(電子帳簿保存法」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。