電子取引データの保存についての検索機能の確保要件の緩和(見直し)について ~ 電子帳簿保存法改正[57]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
令和5年度電子帳簿保存法の改正により、負担軽減を目的として電子取引データの保存に係る検索機能確保の要件が見直しされます
紹介します。
対象となる者は次の①または②です
① 2期前(2年前)の売上高(売上高基準)が5,000万円以下の保存義務者
② 一定の条件を満たす保存義務者
対象となる期間は
令和6年1月1日以後に行う電子取引データについて適用されます。
次の2つの検索機能の確保要件が緩和されます
① 売上高基準を現行の1,000万円以下から5,000万円以下に引き上げます。
下のCの売上高基準が変更されます。
② 一定の条件※を満たした書面の提示・提出およびその電子取引データのダウンロードの求めに応じることができれば、検索要件の確保が不要となります。
※ 一定の条件とは、整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日や取引先ごとに整理されたもの。
<参考>
現行の検索機能の確保の要件は次のとおりです
①~③の条件すべてについて検索機能の確保の要件を充足することが必要です。
① 取引等の「日付・金額・取引先」で検索ができること
②「日付・金額」について範囲を指定して検索ができること
③「日付・金額・取引先」を組み合わせて検索ができること
さらに現行では例外としてA~Cのルールがあります。
A:電子取引データの保存については、一定の要件のもとで次の方法で保存すること
① 規則的なファイル名をつけている方法
② 表計算ソフトなどで索引簿を作成する方法
B:保存データについては、「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、条件②③(範囲指定、組み合わせでの検索)は不要です。
C:次のいずれも満たす場合は、検索機能の確保の要件自体を満たすことが不要です
・2年前(2期前)の売上高が1000万円以下
・ダウンロードの求めに応じること
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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