索引簿を作成するより電子データの保存要件を満たすファイル名で保存する方が簡単です ~ 電子帳簿保存法改正[56]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
電子帳簿保存法のルールを満たす一番簡単な電子データの保存のしかたについて
紹介します。
Q:たとえば
「妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されてきました。一般的なパソコンを使用しており、プリンタも持っていますが、特別な請求書等保存ソフトは使用していません。どのように保存しておけばよいですか?」
A:次のような方法で保存すれば要件を満たしていることになります
① 請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示します。
つまり、検索の要件を満たすようにファイル名を統一すればよいことになります。
たとえば
2022年10月31日にアスクルから受領した110,000円の請求書であれば
ファイル名は次のようにします。
「221031 アスクル 110000(請求書)」
② このファイルをフォルダに格納して保存します。
③ 事務処理規程を作成しておきます。
<参考>
→ 個人事業主が訂正削除の防止に関する事務処理規程を定める場合の対応
→ 電子取引の保存要件のうち、訂正削除の防止に関する事務処理規程とはどういうものか?
こうした保存ルールの趣旨は
税務調査の際に、税務職員からデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば問題ないということです。
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」問15)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
トップ画像は遊びに行った大阪池田「CUPNOODLES MUSEUM 安藤百福記念館」の百福翁像です。
水曜日の「消費税」はお休みしました。
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