電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いません! どのような対応をすればいいでしょうか ~ 電子帳簿保存法改正[55]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
令和5年12月31日までに行う電子取引については書面で保存できます
紹介します。
令和5年12月31日までに行う電子取引については
保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査の際に提示または提出ができるようにしておけば問題ありません。
つまり次のような経過措置(令和4年度の税制改正)があります
税制改正において、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意して、引き続きその出力書面による保存を可能とするための措置が講じられています。
具体的には(電子データの保存に関する宥恕措置)
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税および法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、その電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、納税地の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、その保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示または提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電子データの保存をすることができます。
税務調査の際に次のような宥恕措置の確認があります
「この宥恕措置の適用にあたっては、保存要件に従って保存をすることができなかったことに関するやむを得ない事情を確認させていただく場合もありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません。」
ただし令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については
要件に従った電子データの保存が必要です。
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」問56-2)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
トップ画像は大阪市浪速区にある「OMO7大阪」エレベーター横の20匹の猫たち。
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