売上高1,000万円以下で検索機能が不要になる場合 ~ 電子帳簿保存法改正[51]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
売上高が1,000万円以下の場合、検索機能の確保の要件は不要です
を紹介します。
電子取引のデータを保存する際には検索できるようにしておく必要があります。
<参考>
→ データでもらったものはデータで検索できる形で保存します。紙はダメ!です
たとえば
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する要件のうち
検索機能の確保の要件が不要とされる場合は、「判定期間に係る基準期間の売上高が1,000万円以下の場合」となっています。
具体的には、これはどういうことでしょうか?
個人事業者については
電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間の売上高が、1,000万円を超えるかどうかで判断します。
法人については
電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度の売上高が、1,000万円を超えるかどうかで判断します。
売上高が1,000万円を超えるかどうかの判断基準は
消費税法第9条の小規模事業者に係る納税義務の免除の課税期間に係る基準期間における課税売上高の判断基準の例によります。
したがって、たとえば次の場合は検索機能の確保の要件は不要です
① 判定期間に係る基準期間がない新規開業者
② 新設法人の初年(度)、翌年(度)の課税期間
ただし規則第4条第1項は「売上高」と規定していますので
これは、営業外収入や雑収入を含んでいません。
消費税法上の「課税売上高」とはその内容を異にしています。
つまり、電帳法では「売上高」で判断します。
基準期間が1年でない法人については
基準期間の売上高を基準期間に含まれる事業年度の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額を用いて1,000万円を超えるかどうかで判断します。
組織変更等の場合の判定期間の取扱いについては、消費税法の場合と同様の方法で判断することとなります。
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問44)
「人間は、なにものであるかではなく、『何をするか』で決まる。」
(佐藤芳直)
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