サイトからダウンロードできる領収書などのデータは、ダウンロードした時に授受があったとされるのでしょうか?~ 電子帳簿保存法改正[49]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
ダウンロードしなければ電子データの保存義務は発生しないのでしょうか?
を紹介します。
インターネット上でその領収書データを確認できることとなった時点が
電子取引の授受があったタイミングです。
領収書等データが提供されている以上、ダウンロードしなければ保存義務が生じないというものではありません。
(なお、別途同一の記載内容の書面が郵送されてくる場合には、正本(どちらか一方)のみの保存で問題ありません)
電帳法では「電子取引を行った場合には当該取引情報に係る電磁的記録を……保存しなければならない※」とされています
領収書等データがインターネット上で確認できる状態となった場合についても、郵送された書面が自身の郵便受けに投函された状態と同視できることから、その時点で電子取引が行われており、そのタイミングで保存すべきと考えられます。
※ 電子帳簿保存法
第7条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。」
ただし適宜にまとめてダウンロードして問題ありません
インターネット上で確認できる状態となったことがメール等で通知されない場合には、適宜のタイミングで保存を行うこととして問題ありません。
一方、その領収書等データについては、その取引の日が属する年分の保存データであることから、適宜のタイミングでまとめてダウンロードを行う場合であっても、その年分中にダウンロードを行い、要件に従って保存を行う必要があります。
<参考>
→ 電子メールにより請求書や領収書のPDFファイルを受け取った場合、どのように保存すればよいですか?
→ 電子取引のデータ保存義務化について2年の猶予が設けられます
→ 個人事業主や法人のすべての方に対応が必要となる電子取引データの保存方法について
→ 電子データと紙(書面)の内容が同じで、紙を原本(正本)とすることを自社で取り決めている場合は、書面だけを原本としてもよい!
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問39)
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(ピーター F.ドラッカー)
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