電子メールで受領した領収書データを、訂正・削除の記録が残るシステムで保存している場合には、改ざん防止のための措置を講じていることとなりますか? ~ 電子帳簿保存法改正[48]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
この場合は改ざん防止のための措置を講じていることとはなりません!!
を紹介します。
データの授受もそのシステムで行う必要があります
訂正・削除の記録が残るなどの一定のシステムを使用することによって改ざん防止のための措置を講じていることとするためには、保存だけではなく、データの授受もそのシステム内で行う必要があります。
事例の場合は、改ざん防止のための措置を講じていることにはなりません。
別途、不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程を制定して遵守するなどの方法によって改ざん防止のための対応することが必要になります。
つまり
訂正・削除が行えない仕様※の電子計算機処理システムとは
電磁的記録の記録事項に係る訂正若しくは削除を行った場合に
①その事実および内容を確認できる
または
②電磁的記録の記録事項について訂正若しくは削除を行うことができない
①または②のうち、いずれかを満たすものが該当します。
※ 電子帳簿保存法施行規則第4条第1項第3号
「三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。」
すなわち
ルール(電子帳簿保存法施行規則)では、イまたはロの要件を満たしたシステムを使用して「取引情報の授受及び電磁的記録の保存を行うこと」と規定していることから、電磁的記録の保存のみをそのシステムで行っている場合は該当しないことになります。
電磁的記録の授受をそのシステム外で行うことがある場合には、別途、不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程を制定して、改ざん防止のための措置を講じることが必要になります。
<参考>
→ 電子メールにより請求書や領収書のPDFファイルを受け取った場合、どのように保存すればよいですか?~ 電子帳簿保存法改正[46]
→ 電子取引の保存要件のうち、訂正削除の防止に関する事務処理規程とはどういうものか? ~ 電子帳簿保存法改正[4]
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問38)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
画像は大阪池田市にあるカップヌードルミュージアムにある展示です。
カップヌードルの断面が見られる模型です。
(カップヌードルの中が、こうした作りになっているとは思いませんでした)
麺が容器の真ん中に浮いています!
麺がカップの底から浮いていることで輸送の時の振動から守られ、壊れにくくなるための工夫なのだそうです!!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日と水曜日は「消費税」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。