「電子取引」では取引情報を保存する必要があります。エクセルやワードのファイル形式で受領したデータをPDFに変換して保存できますか? ~ 電子帳簿保存法改正[47]
電子帳簿保存法の電子取引の記事です。
今回は
また、パスワードが付与されているデータについて、パスワードを解除してから保存することは認められますか?
を紹介します。
どちらも問題はありません
取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集して保存されているものとして認められます。
電子取引を行った場合には、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないことがルールとなっています。
しかし、必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存しなければならないとは解されていません。
すなわち
エクセルやワードのファイル形式で受領したデータをPDFファイルに変換して保存することや、パスワードが付与されているデータのパスワードを解除してから保存することは
その保存過程において取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により編集したものと考えられます。問題ありません。
こうした内容の問い合わせは多かったようで、令和4年6月の一問一答に追加されています。
<参考>
→ 電子メールにより請求書や領収書のPDFファイルを受け取った場合、どのように保存すればよいですか?
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問37)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
トップの画像は、お盆休みの日に、トラットリアキッコでいただいたイタリアのビールです。
ラベルがゴッドファザー風!!です。
サッパリとして、飲みやすく、スッキリ味です。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日と水曜日は「消費税」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。