井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.08.08.Mon | 電子帳簿保存法

電子取引データについて所得税法・法人税法と消費税法でどのような違いがありますか? ~ 電子帳簿保存法改正[45]



電子帳簿保存法の電子取引の記事です。



今回は





令和5年10月の適格請求書等保存方式の導入に伴う電子インボイスの保存について、書面の保存により仕入税額控除の適用が可能です




を紹介します。



所得税法、法人税法での取り扱いについては


令和3年度の税制改正により、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)および法人税に係る保存義務者については、令和4年1月1日以後行う電子取引の取引情報に係る電子データを書面に出力して保存することが廃止されています。

その電子データを一定の要件の下、保存しなければならないこととされています。


消費税法での取り扱いについては


一方、消費税に係る保存義務者が行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、令和4年1月1日以後も引き続き、その電磁的記録を書面に出力することにより保存することも認められています。

令和5年10月の適格請求書等保存方式の導入に伴う電子インボイスの保存についても、一定の方法により出力した書面の保存により仕入税額控除の適用が可能です。


<参考>

電子取引に該当する場合の電子データ保存について。令和5年10月以降、消費税仕入れ税額控除の適用可否に注意します~ 電子帳簿保存法改正[38]


ただし所得税法、法人税法では令和5年12月31日まで紙保存でも可能です


なお、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)および法人税に係る保存義務者については、令和4年度の税制改正における「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行に向けた宥恕措置」により、令和3年度の税制改正により廃止された電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等による保存について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、事実上、可能とされています。


<参考>

電子取引のデータ保存義務化について2年の猶予が設けられます~ 電子帳簿保存法改正[11]


所得税法・法人税法と消費税法で取り扱いが相違するのは


電子取引の規定(電帳法第7条)は、所得税および法人税の保存義務者に限定されています。消費税法で定める請求書などの電子取引の取引情報は対象ではありません。

消費税の事業主が電子取引を行った場合、その保存義務や方法は消費税法に規定されています。それらをデータで保存する場合の保存方法は、電帳法に準じることになっています。


<参考>

電帳法 第7条

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存


「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。」


消費税法 第30条第7項

仕入れに係る消費税額の控除

「7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。」




(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問25)



しかし、消費税に関係する請求書などを紙保存可能といっても、紙保存することが逆に煩雑になるように思います。



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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