井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.08.01.Mon | 電子帳簿保存法

ディスプレイやプリンタについて性能や台数など何かルールはありますか? ~ 電子帳簿保存法改正[43]


電子帳簿保存法の電子取引の記事です。




今回は



ディスプレイやプリンタの性能や設置台数は要件とされていません。ルールはありません




を紹介します。


電磁的記録は、肉眼で見るためにはディスプレイに出力する必要があります。


ディスプレイなどの性能や設置台数については次の理由から法令上特に要件とはされていません


① 税務調査の際には、納税者が日常業務に使用しているものを使用することとなります。

② 日常業務用である限り一応の性能および事業の規模に応じた設置台数が確保されていると考えられます。

ただし、ディスプレイなどの備付けとともに、「速やかに出力することができる」ことが要件とされています。


したがって税務調査の際には次のような対応が必要です


日常業務においてディスプレイを常時使用しているような場合には、税務調査では帳簿書類を確認する場面が多いことから、税務調査にディスプレイなどを優先的に使用することができるようにしておくことが必要です。


その際にディスプレイなどを優先的に使用することが難しい場合は


電磁的記録のコピー(複製データ)を作成して税務職員に提出できるようにしておくなどの対応に代える必要があります。

今までの税務調査を受ける場合の、通常の準備と同じです。


<参考>

電帳法施行規則

第2条  国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

第2項第2号

二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。



(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問16)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏の1日を元気にお過ごしください!





[編集後記]

画像は、スティーヴン・セガールに憧れて46歳から始めた合気道(現在はお休みしております。)2013年頃の演武大会の一コマです。会場は吹田の洗心館です。





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