インターネットバンキングによる振込は電子取引に該当します。データの保存はどうする? 電子帳簿保存法改正[40]
電子帳保存法の電子取引の記事です。
今回は
インターネットバンキングを利用した振込は電子取これから、では、どのようなデータを保存したらよいのでしょうか?
を紹介します。
保存しなければならない電子取引の取引情報に係る電子データは
金融機関の窓口で振込を行ったとした場合に受け取る書面の記載事項(振込を実施した取引年月日・金額・振込先名など)が記載されたデータです。
インターネットバンキングを利用した支払は
その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、EDI(Electronic Data Interchange)取引として電子取引に該当します。
この場合に、保存しなければならない電子取引のデータは
金融機関の窓口で振込を行ったとした場合に受け取る書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名など)が記載されたデータ(電磁的記録)です。
したがって、そのデータ(または画面)をダウンロードするまたは印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法によって保存することになります。
なお、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合は
それは取引に関して受け取り、または交付する書類に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当しません。単なる「通知」の取り扱いです。
税制改正前(令和3年度)においても出力書面を保存する必要はありませんでした。これからも、電子帳簿保存法上、その旨が記載された電磁的記録(または画面)を保存する必要はありません。
(出所:「電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係」令和4年6月 問9)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏の1日を元気にお過ごしください!
[編集後記]
朝日新聞beに土曜日掲載される「フロントランナー」を読むことをいつも楽しみにしています。
今朝は、東京「ひなた在宅クリニック山王」の訪問診療医・田代和馬さんが紹介されていました。
医者という職業の本質を体現されている方ですね。病気になったときは、このようなお医者さんの診療を受けたいと心から思いましたね。
フロントランナーで紹介される方のうち、気になる方は記事掲載後もフォローしています。
たとえば
18/07/07 夏井いつきさん(俳人)
20/02/08 ピエール・マルコリーニさん(ショコラティエ)
22/02/12 岸本拓也さん(ベーカリープロデューサー)
22/02/18 ジェーン・スーさん(コラムニスト)
今まで生きてこられた考え方や経験をもとに、行動力をもって、自分しかできないことを実行されていることに元気づけられます。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日と水曜日は「消費税」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・日曜日は「経理・会計」
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